お知らせ

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消費税の確定申告について

~本財団のサポートは令和7年3月13日(木)~3月31日(月)までです〈完全予約制〉~

以下の方は、令和6年分の消費税の確定申告が必要です。
(1) 基準期間(令和4年分)の課税売上高が1,000万円を超える方

(2) 基準期間(令和4年分)の課税売上高が1,000万円以下で令和5年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を
提出している方

(3) (1)、(2)に該当しない場合で、特定期間(令和5年1月1日から令和5年6月30日までの期間)の課税売上高が
1,000万円を超える方
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。

(4) インボイス発行事業者の登録を受けている方
(注)  上記に該当する方は、令和6年分の課税売上高が1,000万円以下であっても申告する必要がありますので、ご留意ください。

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①簡易課税用集計表
②本則課税用集計表(事業)
③本則課税用集計表(不動産)