お知らせ
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消費税インボイス制度について
決算・個人サポート期間中は、消費税インボイス制度の質問等は受けられません。
サポートをご希望の方は4月以降にご予約ください。(*)
適格請求書等保存方式が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、 原則として、令和5年3月 31 日(特定期間の課税売上高又は給与等支払額の合計額が1,000 万円を超えたことにより課税事業者となる場合は令和5年6月 30 日)までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
国税庁ホームページをご確認ください。
*施行日(令和5年10月1日)に登録を受けようとする事業者が申請期限である令和5年3月31日後に提出する登録申請書の取扱いについては、当該事業者が令和5年4月1日以後に困難な事情の記載がない登録申請書を提出されたとしても、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなります。なお、インボイス制度への対応には事業者の皆様において各種準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要することとなりますので、登録をお決めの方はお早めの申請をおすすめします。(国税庁HPより抜粋)