お知らせ
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電子帳簿保存義務化が2年延期
請求書・領収書などの電子保存義務化が2年延期!
会報398号11月4日号でお知らせしました「令和4年1月1日から電子的に行った取引の領収書、請求書等(電磁的記録)は電子データでの保存が必要」とされた電子帳簿保存法の改正は2年間の猶予期間が設けられました。
令和4年1月1日~令和5年12月31日の2年間は、
①やむを得ない事情(電子データでの保存の対応が間に合わない等)がある
②税務調査等の際に、書類で提出できる状態で管理している
上記2点を満たしていれば紙出力での保存も認められることになりました。