お知らせ
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定額減税について
令和5年12月22日、令和6年度の税制改正大綱が閣議決定され、その中で新たな制度「定額減税」が発表されました。
この制度は、令和6年分の所得税及び住民税に定額減税(特別控除)を適用するもので、令和6年6月から実施されることになります。
所得税
<対象となる方>
・令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方
・給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下である方
<減税額>
1.本人(居住者に限る) 30,000円
2.同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。)1人につき30,000円
※ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
<実施方法>
1.給与所得者に係る特別控除
2.公的年金等の受給者に係る特別控除
3.事業所得者等に係る特別控除
詳しい内容は、下記の国税庁ホームページをご覧ください。
参考:国税庁【定額減税特設サイト】
参考:国税庁【令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について】
参考:国税庁【令和6年分所得税の定額減税のしかた】
国税庁【給与支払者向け所得税定額減税コールセンター】
0570-02-4562 受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)