よくあるご質問
- 『白色申告』『青色申告』違いはなんですか?
- 『青色申告』とは、不動産所得、事業所得又は、山林所得を生ずべき業務を行う人が、事前に税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出し承認された場合『青色申告』となり、届出を提出していない、または承認されていない人は『白色申告』となります。手続きに違いはありますが、記帳をしなければならない点においては、どちらも同じです。
また、青色申告には、青色申告特別控除等の税法上の特典がありますが、白色申告については専従者控除のみで青色申告のような特典はありません。
- 『青色申告』のメリットはありますか?
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特典として60種類以上があり、主に以下の3点があります。
- 正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳し、申告期限内に損益計算書、貸借対照表が添付された確定申告書を提出する事で、最高で65万円(簡易簿記の場合は10万円)まで青色申告特別控除として、所得から差し引くことができます(令和2年~要件により65万円、55万円、10万円の控除となりました)
- 青色申告者と生計を一(*1)にする親族に対し、要件を満たしている場合、支払った給与を青色事業専従者給与として、必要経費にする事ができます。
- 事業、または不動産から生じた純損失の金額を他の各種所得の金額から控除し、なお赤字がある場合、翌年以降3年間にわたって、各年分の所得より差し引くことができます。また、赤字の年の前年も青色申告をしていて黒字だった場合は、その赤字の金額を前年分に繰戻して控除し、前年分の所得税の還付を受ける事ができます。
(*1)日常の生活の資を共にしている
- 税務署へ「青色申告の承認申請書」を提出しましたが、私は青色申告会の会員ですか?
- 「青色申告の承認申請書」を提出したからといって、青色申告会の会員になるということではありません。会員になる場合は、入会の手続きが必要となり、会費を負担することで、記帳サポートやその他のサービスを受けることができます。
入会に関しましてはこちらをご覧ください。
- 青色申告会に入会するメリットは何ですか?
- 記帳を学ぶ事はもちろん、各種研修会、各種事業、提携各施設をご利用いただく事ができ、各種共済に団体割引価格でご加入いただけます。
- 青色申告会に入会要件はありますか?目黒区民でないとダメですか?
- 本財団の目的に賛同し、入会申込書を提出し、活動を支援していただければ、会社員、年金受給者、主婦、法人、どなたでも入会可能です。また、目黒区以外の方でも入会は可能です。
- 申告会の会員だった父が亡くなり、賃貸物件を相続しました。必要な手続きはありますか?
- 亡くなった会員の方、または相続される方、それぞれ税務署へ届出の提出、亡くなった方の準確定申告、申告会での名義変更等の手続きがございますので、事務局へご連絡ください。
- 不動産を賃貸しています。65万円の青色申告特別控除の適用はできますか?
- 不動産賃貸業の場合、事業的規模(*1)がなければ青色申告特別控除65万円の適用(*2)はできません。事業的規模に該当しない場合は、10万円の青色申告特別控除となります。
*1 通達では、おおむね貸家の場合は5棟、貸室の場合は10部屋(駐車場の場合5台分で貸室1部屋換算)の貸付を行っている場合には、事業的規模として取り扱われます
*2 令和2年からの税制改正により青色申告特別控除は要件により65万円、55万円、10万円に変更になりました。
- 個人事業主ですが生計が一緒(*1)の家族へ支払うお給料を経費で計上できますか?
- 青色申告者で、税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を期限内に提出し、働きに応じた金額を支給するなど、一定の要件を満たす場合には、実際に支払った金額を必要経費とすることができます。
(*1)日常の生活の資を共にしている
- 簿記の知識はありませんが、会計ソフトを利用すれば青色申告特別控除65万円控除はできますか?
- 会計ソフトを利用すれば、帳簿、損益計算書、貸借対照表の作成はできます。ただし、複式簿記が理解できていない場合は、間違った帳票を作成する場合があるため、本財団では、複式簿記を理解してもらう事から始めます。
- 不動産賃貸業で大規模修繕をしました。すべて修繕費で経費計上しても構わないですか?
- 修繕の内容によって、処理方法は変わります。資産価値を高める修繕の場合、一度に経費計上することはできません。資産計上した後に、数年に分けて減価償却費として、経費計上をしていきます。会員の方で、大規模修繕を行った場合は、記帳サポートや決算事前サポートをご利用ください。(特別会費がかかる場合があります)
- 帳簿類は何年保管すればよいでしょうか?
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7年間
帳簿(総勘定元帳、仕訳帳など)
決算関係書類(損益計算書、貸借対照表、確定申告書など)
現預金取引関係書類 (預金通帳、領収書など) ただし前々年分の所得が300万円以下の場合は5年5年間
請求書、見積書、契約書など
*確定申告期限の翌日より起算
例えば 2018年(平成30年)度提出分の7年間は、2019年(平成31年)3月16日~2026年(令和8年)3月15日
- めぐろ青色申告会入会の際に、費用はいくらかかりますか?
- 入会金が2,000円、月会費が1,000円です。
決算サポート受講料4,400円(税込)、消費税サポート受講料4,400円(税込)
その他、ご利用いただくサービスにより変わります。(令和4年6月改定)
- 自分で記帳しようと入会しましたが、事業が忙しく帳簿をつける時間がなく困っています。
- 「経理事務代行」というサービスがあります。会費とは別料金になりますが、資料をお預りし、帳簿付けのお手伝いをします。
- 従業員を雇用しました。必要な手続きはなんですか?
- 社員、アルバイト等の雇用形態によって、それぞれの手続きが必要となります。従業員のお給料から源泉所得税等を預り、納付する源泉徴収事務、社会保険(従業員が常時5人以上いる場合) 、労働保険(労災・雇用保険)等の加入手続きが必要です。
本財団では、源泉徴収事務サポート、労働保険の加入手続きがご利用いただけます。また、福利厚生としてご利用いただける各種共済をご用意しており、「青色共済ご加入の方」は、青色ドック(健康診断)を会員価格にて受診していただけます。
- 医療費を支払ったのですが、税金が戻ってきますか?
- その年の1月1日から12月31日までの間に自己、又は自己と生計を一(*1)にする配偶者やその他親族のための医療費を支払った場合、その医療費が一定額を超えるときは、その額を基準に計算される金額の所得控除を受けることができます。
しかし、支払った税金が0円の場合は、医療費をいくら支払っても戻ってくる税金はありません。
(*1)日常の生活の資を共にしている
- 確定申告の際に決算書・申告書とともに帳簿、領収書を税務署に提出しますか?
- 帳簿、領収書は提出せず、手元にて保管となります。保管期間につきましてはQ11をご覧ください。
- 税務署の受付で、決算書・申告書を提出しました。受付で通ったので、もう帳簿は破棄して良いですか?
- 確定申告の際の提出受付は、あくまでも提出のみです。提出物に間違いがないかどうかの確認は後日になりますので、帳簿は破棄してはいけません。また、帳簿には保管期間が定められています。
- 青色申告にすると税務署から調査に来ると言われたので、白のままでよいと思うのですが…
- 税務調査は、白色申告、青色申告は関係ありません。白色申告だからといって税務調査が来ないわけではありません。
- 青色申告にしたら税金が高くなった。
- 青色申告にしたからといって、税金が高くなるわけではありません。ただし、正しく記帳したことにより、間違いが正され、以前の記帳方法や決算書、申告書の内容によっては、税金が高くなる場合はあります。しかし、正しい記帳、適正な処理により、青色申告の特典を適用することで、節税することができます。
- 家族4人(夫婦、子2人)病院にそれぞれかかっています。医療費控除は、各人別々の申告ですか?
- 自分の医療費だけでなく、生計を一にする(*1)の家族の医療費も合計して、計上することができます。所得や税率の高い人から控除することもできます。
(*1)日常の生活の資を共にしている
- 病院に入院して保険金が補てんされました。医療費の総額から控除するのですか?
- 保険金などで補てんされる金額はその給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きしますので、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費から差し引きません。(その補てんの対象とされる医療費ごとに差し引きます)
- 確定申告期、社会保険料控除のため、健康保険料の通知書を用意していきましたが、
通知書ではダメといわれました。なぜですか? - 社会保険料控除として控除できる金額は、その年に実際に支払った金額です。毎年春頃に届く通知書は、4月から翌年3月までの1年分の金額で、納付書や領収書とは違い、実際に支払った金額ではありません。