青色申告の手続き
青色申告の申請手続き
原則
新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
相続により業務を承継した場合
その年の1月16日以後に業務を承継した場合は、業務を承継した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
しかし、青色申告をしていた被相続人の業務を承継した場合は、被相続人の死亡による準確定申告書の提出期限である相続の開始を知った日の翌日から4か月以内(ただし、その期限が青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
上記を表にすると次のようになります。
区分 | 青色申告承認申請書の提出期限 |
---|---|
原則 | 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日 |
新規開業した場合 (その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合) |
業務を開始した日から2か月以内 |
被相続人が白色申告者の場合 (その年の1月16日以後に業務を承継した場合) |
業務を承継した日から2か月以内 |
被相続人が青色申告者の場合 (死亡の日がその年の1月1日から8月31日) |
死亡の日から4か月以内 |
被相続人が青色申告者の場合 (死亡の日がその年の9月1日から10月31日) |
その年12月31日 |
被相続人が青色申告者の場合 (死亡の日がその年の11月1日から12月31日) |
翌年2月15日 |