お知らせ
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所得税の予定納税額の減額申請について
7月15日で終了致しました
前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付しておく制度が予定納税制度です。
予定納税が必要な人は、所轄の税務署長よりその年の6月15日までに予定納税額が書面で通知されます。
予定納税は、その年の確定申告をすることにより精算され、年税額が予定納税額より多い場合は差額を納付し、少ない場合は差額が還付となります。
【納期限】
第1期 7月1日~7月31日
第2期 11月1日~11月30日
【減額申請】
その年の6月30日の現況で所得税および復興特別所得税の見積額が予定納税基準額より少なくなる場合は、7月1日から7月15日までに「予定納税額の減額申請書」を所轄の税務署長へ提出し、承認されれば予定納税額は減額されます。
手続きには、その年の6月までの現況の把握できる書類(試算表等)が必要となります。
飲食業の事業主など、令和3年分確定申告において「感染拡大防止協力金」を雑収入として計上し、令和4年分の所得税および復興特別所得税の見積額が予定納税基準額より少なくなる場合は、申請することにより予定納税額が減額される可能性があります。
6月までの試算表等準備の上、サポートを受講してください(完全予約制)
【サポート時の準備書類】
①署より送付された予定納税額通知書
②R3年分決算書、申告書控え
③R4.6月までの帳簿、試算表等
感染拡大防止協力金の収入により減額申請する場合は①~③に加えて
④感染拡大防止協力金が入金となった日付(R3.4年)の分かる書類が必要です。
注意:計算の根拠となった資料は、添付しない場合も必ず減額申請書類と一緒に保管してください。
(税務署より問い合わせの可能性あり)